全国不動産物件情報ブログ「和室」

契約の際の「預り金」は、契約が成立しなかったら戻ってくる

2011.12.23

賃貸借契約は、どこの段階まで進めば、後戻りができなくなるかというと、契約書に署名捺印すると拘束力が発生します。それ以前の段階、たとえば、手付金を打った段階では、いくらでも話をチャラにすることができるんです。ここで、一応、手付金について確認しておきたいと思います。物件を探しているときに、ひとまず気に入った物件があって、だけれども他にもまだ探してみたいというとき、他の人に横取りされないようにということで、いくらかのお金を支払うことがあります。

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これがいわゆる手付金です。いまは、手付金といういい方はせず、「預り金」といいます。この預り金に関しては、さまざまなトラブルが発生しているようです。都庁の指導によると、最終的に契約が成立しなかったときは、預り金は返済することになっているのですが、業者のなかには返済しないところがあります。





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